働く仲間の皆さん!
職場に労働組合をつくりましょう!

賃金が減らされる、残業代が支払われない、休業手当がもらえない、そしてパワハラ、リストラ、解雇・・・。コロナ禍の今、労働組合のない職場では労働者がさまざまな犠牲を強いられています。

働く仲間の皆さんには、労働組合をつくって生活を守り職場をよくする権利があります。私たちと一緒に労働組合づくりに取り組んでみませんか。全国一般ユニオンおおさかには、労働組合づくりを目指してともに学びたたかう仲間がいます。ぜひご相談ください。


1. なぜ労働組合をつくるのか。

コロナ禍、全国一般大阪地方労働組合とユニオンおおさかには日々多くの相談が寄せられています。就業規則が改定され賃金が下げられた、残業代がちゃんと支払われない、パワハラ・退職強要を受けた、仕事を与えられない、解雇された…等々。職場では不満の声がありますが、経営者が労働者の声を聞かずに一方的に労働条件を決めてしまいます。職場の声が経営者に届かないまま、労働者は経営者の方針・決定を受け入れて働くか、退職するかの選択を迫られているのです。

けれども、労働組合があれば、経営者は就業規則の改定等を労働組合に提案し協議することなくして実施することができません。労働組合のある職場では、春闘・賃上げ交渉、一時金(ボーナス)などの交渉をして働くものの賃金・労働条件を守っています。また、経営難でリストラ・解雇がある場合でも、可能な限り労働者の雇用と生活を守るために労働組合は会社と交渉するのです。コロナ禍、先行きが不透明な今だからこそ職場に労働組合が必要ではないでしょうか?

2. 労働組合は労使対等の立場で会社と交渉できます。

労働組合は、一人ひとりでは弱い立場にある労働者が、生活と権利を守るため、賃金、労働条件の維持・向上と社会的地位の向上をはかることを目的として、自主的につくる労働者の組織です。

働く仲間の皆さんが労働組合をつくること、労働組合に加入すること(団結権)は日本の憲法、労働組合法で認められた権利です。皆さんが労働組合として経営者に対して種々の要求を出して交渉すること(団体交渉権)、その要求を実現するためにストライキなど団結した行動をすること(団体行動権)も、日本の憲法(28条)や労働組合法で保障されています。労働組合があれば、働く仲間の皆さんが会社と労使対等の立場で交渉できるのです。

3. 労働組合員は労働組合法第7条で守られます。

労働組合とその活動、そして労働組合員は、労働組合法という法律で守られています。労働組合員に対するパワハラ・嫌がらせ、不利益取り扱い、脱退勧奨などは不当労働行為として法律で厳しく禁じられています。経営者と管理職は、組合員に対して、「組合に加入するな」「組合を脱退しろ」と言ってはならないし「組合に入っているのか」という質問もしてはならないのです。

今、職場では職場改善の意見を言う人、いわゆる物言う人は会社から睨まれます。経営者に「嫌ならやめろ」と言われます。物言う人は配転させられるなどして職場から排除されます。けれども、労働組合をつくり組合員になれば団体交渉において堂々と経営者を批判することができます。労働組合員には「嫌ならやめろ」とは言えないのです。労働者にとって、法に守られ労使対等の立場で経営者にはっきり意見をいうことができるのが労働組合なのです。

4. 労働組合づくりに取り組んでみませんか!

職場に労働組合ができれば職場を改善していくことができます。職場を改善する仲間の組合への結集、それはワンチームの力です。数は力。多くの仲間が労働組合に加入し団結すればするほど、職場を改善する労働組合の力は強くなります。

けれども、職場に労働組合をつくるのは簡単ではありません。なぜなら、労働者は成果主義賃金制度などにより職場で互いに競争させられ、分断されているからです。能力や成果に見合った賃金というのは、問題ないと思うかもしれませんが、実際は不公平があり、労働者全体の賃金は下げられ、職場は競争とパワハラによって荒廃してしまいます。労働者どうしが助け合うことが必要であるにもかかわらず団結しにくい職場環境がつくられているのです。

したがって、労働組合をつくるためには、しっかり労働組合や労働法について勉強し準備する必要があります。最初は一人からでも相談は可能です。勉強しながら一人が二人、三人へと徐々に仲間を拡大していくのです。時間をかけて組合づくりの準備をします。働く仲間の皆さん!私たちと一緒に労働組合づくりに取り組んでみませんか。全国一般ユニオンおおさかには、労働組合づくりを目指してともに学びたたかう仲間がいます。ご相談をお待ちしています。