2019年9月2日 シーク支部労働審判勝利

労働審判で地位確認・賃金のバックペイの画期的勝利!

シークス株式会社は労働審判に従い職場復帰させよ!

ユニオンおおさかシークス支部

2019年9月2日、大阪地方裁判所は労働審判廷において、シークス支部A支部長の訴えを全面的に認める労働審判を下しました。「主文1、A支部長の地位確認、主文2、2019年2月から労働審判確定の日までのバックペイ、主文3、手続き費用は会社が負担」、という全面勝利の労働審判でした。

令和元年(労)第132号 第3回労働審判手続期日調書

こうした地位確認(解雇無効)の労働審判が下されることは少なく、この審判はシークス株式会社(東証一部上場)・桔梗芳人社長のA支部長に対する懲戒解雇がいかに悪質であり許されないものであるかを明確に示すものでした。実際、シークス株式会社はA支部長に対して得意先との些細な出来事を理由にあろうことか懲戒解雇を行いました(2018年12月14日)。そして、30数年会社に貢献し、過去に執行役員を務めた経験もあるA支部長を、退職金を不支給にするなどの冷酷なしうちをして一方的に放り出したのです。

この不当な懲戒解雇に協力・加担したのが会社側代理人三浦州夫弁護士と平田智仁弁護士にほかなりません。些細なことでの懲戒解雇はひどいと訴える組合の要求、団体交渉(2019/2/6、3/5)に対して、会社と代理人弁護士は一切聞く耳を傾けずに懲戒解雇を正当化し、さらに労働委員会での斡旋・話合いをも拒否するという頑なな姿勢を固持し続けたのです(3/27斡旋申請)。そして、労働審判(2019/5/14申立)においても、最初の期日(7/2)に出廷しない・答弁書もなかなか提出しないという労働審判を軽視する態度をとったのです。

こうした会社と代理人弁護士による不当な解雇が大阪地方裁判所によって厳しく裁かれたのです。

シークス株式会社は猛省してA支部長をすみやかに職場復帰させよ!